水に関する法律用法
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水に関する法律用語
[ 浄化槽 ]
水洗式便所と連結して、し尿(糞および尿)や雑排水(生活に伴い発生する汚水(生活排水)を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備である。

[ 保守点検 ]
定められた期間に一度、機器の調整点検、水質検査や消毒剤、水処理薬剤の補充、害虫駆除等を定期的に実施する事が定められている。点検の実施頻度は、「構造基準型」については、毎年1回と定めている(浄化槽法施行規則により、処理方式や処理能力(人槽)により、実施する回数を定めている。)。点検方法は、その構造毎に異なる。実施にあたっては、「技術上の基準」に基づき実施する事が定められているため、専門の知識を有するもの(浄化槽管理士)に委託する事が求められてる。

[ 清掃 ]
浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄などの作業の行為。法律に基づき年1回以上実施する事が定められている。なお、全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上と定められている。

[ 法定検査 ]
保守点検とは別に都道府県知事が指定した検査機関による水質に関する法定検査が定められ、受検することを浄化槽の設置者および管理者に義務づけている。 なお、検査の実施状況については、あまり思わしくない。 「設置後等の水質検査」(7条検査)新設、規模の変更等を行った場合、使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に行い、施工状況や槽の機能を果たしているかを検査するもの。「定期検査」(11条検査)毎年行い、維持管理・清掃の実施状況や機能を果たしているかを検査するもの。

[ 設置整備補助事業 ]
浄化槽の設置に際し、設置費用の一部補助を行い設置を促す事業。 実施の有無や補助対象になる要件・補助額は市町村により異なる。

[ 市町村整備事業 ]
市町村により浄化槽の設置を行い、維持管理等(法律に基づく維持管理、清掃、法定検査、基本的な補修)については、市町村が行う。なお浄化槽使用者は、浄化槽使用料金(下水道使用量金と同様に使用に関わる経費(電気代を含む場合もある))を支払い維持管理費用を賄う。この場合、高度処理浄化槽(BODの他に、窒素、リンなどを処理性能としてもつもの)が設置される事例が多い。

[ 浄化槽法 ]
浄化槽法とは、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽による、し尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
※詳しくはこちらを御覧下さい。 
≫昭和五十八年法律第四十三号 浄化槽法 詳細

[ 下水道法 ]
昭和33年法律第79号に定められた日本の法律である。目的は、下水道の整備を行い、都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ることにある。
※詳しくはこちらを御覧下さい。
≫昭和三十三年法律第七十九号 下水道法 詳細

 

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